開始までの流れ

ご利用いただける方

主治医から訪問看護サービスの必要を認められた医療保険対象の方、および介護保険被保険者(介護保険の認定で非該当の方もご相談に応じます。)
かかりつけ医から、「訪問看護指示書」を発行していただく必要があります。

訪問可能地域

東久留米市・清瀬市・西東京市・練馬区・新座市(応相談)

業務時間

月曜日~金曜日9:00~18:00
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日)はお休みです。
緊急時加算、24時間対応体制加算の契約をされているご利用者様においては、24時間連絡が可能で、病状的に必要な場合には訪問させていただきます。

訪問回数

①介護保険の場合 ケアプランに基づく回数
②医療保険の場合 原則週3回まで、病状等に応じては3回以上も可能です。